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介護老人保健施設の基礎知識

介護老人保健施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホームのこと)、介護療養型医療施設と並ぶ介護保険施設のうちの一つとなっています。
介護老人保健施設では、入所者に対し個々の施設サービス計画に基づいた看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、自立した日常生活を可能にするとともに、入所者の居宅への復帰を目指します。
また、入所者の意思及び人格を尊重することや、常に入所者の立場に立って施設サービスを提供することに努める必要があります。

介護老人保健施設の管理者は原則として医師となりますが、介護老人保健施設は病院及び診療所とは異なる性格をもつ施設となっています。
その理由としては、介護老人保健施設は明るく家庭的な雰囲気を有すること、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行うこと、更に市町村や居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める必要があります。

よって、介護老人保健施設の設置にあたって開設者は、事前にこれら介護老人保健施設の目的、性格及び運営等について十分理解することが必要であり、明確な運営方針を持たなければなりません。

(介護老人保健施設の概要)
1.介護老人保健施設の概念:
病状安定期にある要介護度1~5の高齢者等に対して、看護や医療及びリハビリテーションとともに、レクリエーション、介護等の日常生活サービスを提供して家庭復帰を目指す施設
2.根拠法令:介護保険法第94条
3.入所対象者:
・65歳以上の第1号被保険者で要介護状態(要介護1~5)と認定された者
・40歳以上65歳未満の第2号被保険者で要介護状態(要介護度1~5)であって、その原因が特定疾病によるものと認定された者
4.設置主体:
医療法人、社会福祉法人、地方公共団体、厚生労働大臣が指定した者
5.開設方法:
事前協議制を行い、施設整備後に都道府県知事の許可を取得する
6.主な運営費:介護報酬、利用料(入所者負担のもの)
7.施設の類型:
①ユニット型介護老人保健施設
少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室により一体的に構成される場所(ユニット)ごとに、入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる もの
②従来型介護老人保健施設
ユニット型老健以外の施設
③小規模介護老人保健施設
a サテライト型小規模介護老人保健施設
本体施設との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員29人以下の施設
b 医療機関併設型小規模介護老人保健施設
病院又は診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員29人以下の老健であってサテライト型小規模介護老人保健施設以外のもの
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