訪問介護まかべ
施設名 | ■ 訪問介護まかべ |
業務 | 在宅介護, |
住所 | 300-4411 茨城県桜川市真壁町田1428 |
TEL | 0296-55-1029 |
【介護に関する役立つ情報】
介護とは、寝たきりの高齢者や、障害者や病人、日常生活において介助がないと支障が出る方の自立をサポートすることです。
サポートの内容とは、食事や排せつ、入浴など身の回りの世話や介抱などを行ないます。
最近では介護福祉士、ホームヘルパー、ケアマネージャー(介護支援専門員)等の専門職の資格を取る方が増えてきていて、介護に関して注目度が高いことが伺えます。
全国有料老人ホーム協会とは、全国の有料老人ホームの中の最高機関に位置し、協会の業務執行に関する議決機関です。
通常年2回、協会理事や監事の選任や事業計画の決定、また予算・決算の承認等を開催していています。
全国有料老人ホーム協会が行う事業には、入会資格・基金加入審査委員会があります。
この審査委員会は、協会加入事業者、学識者、有識者、保険会社から理事会の承認を得た委員によって構成されています。
審査委員会の目的は、協会への入会と基金への加入を、国で定める「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」等に基づいた、設置主体や建物の構造設備、事業計画、職員の配置等が適切かどうかを審査しています。
また、入居した有料老人ホームが、万が一倒産という事態に陥ってしまったら入居者全員の生活に重大な影響を与えてしまいます。
倒産となってしまった場合、多くの老人の住居がなくなってしまう上に、サービスも受ける事が不可能になってしまうので、生活が破綻してしまいます。
そのような場合には、直ちに同様の有料老人ホームに移る、同様の生活サービスを受ける環境に移行できることが理想とされています。
しかし現実には、なかなか難しいでしょう。
その為に次善の策として、当座の生活資金を確保する制度として入居者基金を設置することにしました。
全国有料老人ホーム協会は、以前は入居者の方からの苦情その他に関して、その都度相談に承っていました。
しかし、平成3年度の改正老人福祉法施行を機に、学識経験者や消費者代表等、第三者を交えた苦情処理委員会を協会内に設置し、より客観的に苦情に対応する体制を整えるようになりました。
しかしながら、有料老人ホームの設置および運営に関する苦情などは、第一義的にはホーム内で解決するのが原則です。
そのような問題が生じた場合には、まず有料老人ホーム内で十分話し合いを行い、それでもなお有料老人ホーム内での処理に不満を感じた場合には、全国有料老人ホーム協会に連絡すれば問題解決に協力してもらえるという仕組みとなっています。
なお、申し立てられた苦情の種類よっては、苦情処理委員会の審議に付託されないこともありますので、予め認識しておく必要があります。
