阿見翔裕園・ケアハウス
施設名 | ■ 阿見翔裕園・ケアハウス |
業務 | 在宅介護,老人福祉施設, |
住所 | 300-0331 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見5137 |
TEL | 029-840-2881 |
【介護に関する役立つ情報】
登録の届け出を行っていない施設が、現状のまま有料老人ホームとして登録せざるを得ない状況になった場合には、各都道府県に申込みをする前に、防火設備や介護のために人員の手配も必要となってきます。
しかし、この登録をするための設備投資は負担が大きすぎるため、有料老人ホームの定義に該当しないように老人以外の年代の人を入居させたり、サービスや食事の提供回数を減らすことを行なうことにより、サービスの質を落とす結果になりかねません。
今後、このような問題は更に大きくなると考えられますので、早急な対応が必要と考えます。
介護保険法が制定された背景として、超高齢社会への準備というものがありました。
介護保険法が制定される前の介護サービスというものは、行政、社会福祉法人等による措置によるサービスの利用や、ボランティアと仕事とが混在した福祉の利用に対して、一部では「介護は、子、嫁等の義務であり、福祉に頼るのは恥ずかしいことだ」とされていました。
これは昔の日本人らしい風潮がはびこっていたということでしょう。
このようなことから、介護を受ける高齢者本人や、介護をする者共にサービス利用に対する抵抗感を持つ者も少なくなかったようです。
残念ながら、このような風潮は今も少なからず残っているようです。
特に昔ながらの土地や地方ではそうかもしれませんね・・・。
介護サービスを受けるにあたっては、社会保険方式にして、「介護ビジネス」を定着させ、国民及び被保険者の義務(保険料納付)としたのです。
介護が必要になった時には要介護認定を受けて受給資格を取得して、一部自己負担して保険給付を受けるという流れを確立しました。
このことにより、誤った風潮を是正し、介護サービスの利用をためらい、また希望してもなか受けられなかった状況を一変させ、介護者の負担軽減に大きく寄与したのは確かです。
しかし残念ながら、超高齢社会の問題として、高齢者が高齢者の配偶者を介護しながらも心中してしまう事件はなくならないという現実を受け止め、国民が真剣に超高齢社会の問題に取り組む必要があるのです。
